歯科医師法 |
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第一条 | 歯科医師たらむとする者は左の資格を有し、内務大臣の免許を受くることを要す。 一、文部大臣の指定したる歯科医学校を卒業したる者 二、歯科医師試験に合格したる者 三、外国歯科医学校を卒業し又は外国に於て歯科医師免許を得たる者にして命令の規定に該当する者 |
第二条 | 左に掲くる者は免許を受くることを得ず。 一、重罪の刑に処せられたる者但し国事犯にして復権したるときは此の限りに在らず 二、公権停止中の者 三、未成年者、禁治産者、準禁治産者、聾者、唖者及盲者 |
第三条 | 禁錮に処せられたる者又は医事に関し罰金に処せられたる者には免許を与へざることあるべし。 |
第四条 | 内務省に歯科医籍を備へ歯科医師免許に関する事項を登録す。 登録すべき事項は命令を以って之を定む。 |
第五条 | 歯科医師は自ら診察せずして診断書処方箋を交付し又は治療を為すことを得ず。 |
第六条 | 歯科医師は帳簿を備へ患者の氏名年齢住所職業病名及療法を記載すべし。 前項の帳簿は十簡年間之を保存すべし。 |
第七条 | 歯科医師は其の技能を誇称して虚偽の広告を為し又は秘密療法を有する旨を広告することを得ず。 |
第八条 | 歯科医師は歯科医師会を設立することを得。 歯科医師会に関する規律は内務大臣之を定む。 |
第九条 | 歯科医師会は歯科医事衛生に関し官庁の諮問に応じ又は建議を為すことを得。 |
第十条 | 歯科医師法第二条第一号又は第三号に該当するときは其の免許を取消すべし歯科医師禁錮に処せられたるとき又は業務に閲し罰金に処せられ若は不正の行為ありたるときは免許を取消し又は期間を定めて歯科医業を停止することあるべし其の事免許前に係る場合亦同じ。 本条の取消処分を受けたる者と雖第二条第三号の原因止みたるときは又は改懐の情顕著なるとき再免許を与ふることあるべし本条の処分は内務大臣之を行ふ但し第二項及第三項後段ノ場合に於ては中央衛生会の審議を経ることを要す。 |
第十一条 | 免許を受けずして歯科医業を為したる者、停止中歯科医業を為したる者又は第五条第六条若は第七条に違反したる者は三百円以下の罰金に処す。 |
附 則 | |
第十二条 | 本法は明治三十九年十月一日より施行す。 |
第十三条 | 本法施行前の歯科医師開業免状は本法施行の後と雖仍其の効力を有す。 歯科医師法第一条第三号に依り、免許を与ふる者に関しては勅令第二百四十五号明治三十九年九月一日歯科医師法第一条第三号に依り免許を与ふるは外国歯科医学校の卒業証書又は外国の歯科医師免許証書を有する者にして内務大臣に於て適当と認定したる者に限る。 |