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健康保険法

健康保険法(大正15年施行、昭和2年給付開始)

 ①保険事故については、業務上・業務外を問わず疾病、負傷、死亡及び分娩をその範囲に含め単一の保険とした。
 ②被保険者は工場法または鉱業法の適用を受ける工場の労働者で、これを強制被保険者とする。これらの法律が適用されていない場合は、業種を限定して任意包括被保険者とすることができる。
 ③保険者は、大企業では健康保険組合が、中小企業は政府管掌とした。
 ④保険給付は、被保険者のみで、家族給付は無く、さらに保険給付の上限(1回20円まで)を設けた。
 ⑤保険料は、事業主と被保険者の折半負担とした。被保険者の負担する保険料率は、報酬額の100分の3以下とする。