歯科医師連盟の存在意義について歯科医師連盟の存在意義について
長崎県歯科医師連盟は、長崎県歯科医師会の会員で組織されています。
県民により良い歯科医療を提供するべく長崎県歯科医師会が遂行する事業を側面から支え、かつ会員の経営基盤の安定を図るためには政治力を有効に活用することが必要です。社団法人である歯科医師会では政治活動が法的に制限されるため、歯科医師会の政策実現のための政治活動を行うのが歯科医師連盟です。
その主な目的として、
1)医療保険制度及び医療提供体制の確立
2)会員の歯科医業経営の安定
3)歯科医療の整備充実
4)国民歯科医療の向上
など、「安定した医療環境の確保」の実現を目指しています。
現在の我が国の医療制度は保険制度が主であり国の政策によって体制が左右される場合が多く、より良い制度にしていくためには強固な政治的な組織・活動が必要となります。
歯科医師連盟の活動で次の税制措置を確保しています。
●租税特別措置法26条の存続
社会保険診療報酬が年間5,000万円以下である場合、概算経費率による申告納税が認められている。(医業収入が7,000万円を超える場合は除外)
例)社会保険診療報酬が5,000万円であった場合、概算経費は3,340万円となり、申告所得は1,660万円となる。実際の所得が2,000万円であっても、1,660万円で申告できる。
●社会保険診療報酬に対する事業税の非課税の存続
社会保険診療報酬に係る課税除外(一般の個人事業者が1,000万円≪社会保険診療収入以外の収入に係る所得≫の所得があった場合、約35万円の事業税を負担する。)
●消費税の非課税
例)自費診療だけを行う歯科医師に5,000万円の収入があった場合、約200万円の消費税を負担する。
例)社会保険診療報酬には消費税は発生しない。(自費や窓口徴収の収入≪社会保険診療収入を除く≫が1,000万円から負担義務が生じる。簡易課税で8%の半額負担)
●印紙税の非課税の存続
歯科医師の医療行為(保険、自費)は営業に当たらないとされているので業務上作成する領収書は非課税。医療(社会保険・自費)は収入に該当しない。
例)5万円以上の領収書でも収入印紙は必要なし
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